役員、会則

役員、会則

北海道テレコム懇談会 2022年度(第38期)役員

2022年7月1日現在

会 長山本 強北海道大学 名誉教授
副会長佐藤 季規一般社団法人 北海道商工会議所連合会 常務理事
運営委員長小川 恭孝北海道大学 大学院情報科学研究院 メディアネットワーク部門 名誉教授
会計監査石橋 貴志マスプロ電工株式会社 札幌支店長
会計監査山本 俊哉一般財団法人移動無線センター 北海道センター 利用推進部長

運営委員会

(団体名五十音順)

運営委員長

小川 恭孝北海道大学 大学院情報科学研究院 メディアネットワーク部門 名誉教授

運営委員

浦田 健司株式会社NTTドコモ 北海道支社 企画総務部経営企画担当専任部長
須田 祐一郎KDDI株式会社 北海道総支社 管理部長
三浦 悟札幌市 デジタル戦略推進局情報システム部 システム調整課長
寺尾 弘一株式会社ジェイコム札幌 代表取締役社長
小松川 浩公立千歳科学技術大学 理工学部 情報システム工学科 教授
岩野 範昭日本電気株式会社 北海道支社 都市インフラソリューション営業部グループ シニアプロフェッショナル
寺嵜 弘幸日本放送協会札幌放送局 技術部 専任部長
堀尾 亮治東日本電信電話株式会社 北海道事業部ビジネスイノベーション部 マーケティンググループ長
谷地田 瞬株式会社日立製作所 北海道支社 社会システム第二営業部公共システムグループ 部長代理
藪 紀洋株式会社北洋銀行 地域産業支援部 特任審議役
佐々木 正巳北海道科学大学 工学部 電気電子工学科 教授
岩橋 博史北海道経済連合会 産業振興グループ 部長
新井山 亮北海道情報大学 情報メディア学部 准教授
中瀬 督久株式会社北海道新聞社 デジタル推進室室次長兼担当部長
西海 健北海道  総合政策部次世代社会戦略局 デジタルトランスフォーメーション推進課 地域デジタル担当課長
青木 勇司総務省 北海道総合通信局 情報通信部長
稲村 栄北海道総合通信網株式会社 取締役企画部長
大鐘 武雄北海道大学 大学院情報科学研究院 教授
金澤 宏北海道電力株式会社 情報通信部 部長

事務局長        

清水 友康株式会社道銀地域総合研究所 執行役員 地域戦略研究部長

北海道テレコム懇談会 会則

第1章 総   則

第1条 (目的)
この会は、北海道テレコム懇談会と称し、ICT(情報通信技術)の利活用等により、北海道の特性を生かした 個性豊かな地域社会づくりに貢献することを目的とする。

第2条 (事業)
この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 情報通信に関する調査及び研究
(2) 講演会、展示会等の開催
(3) 情報通信に関する情報の収集及び提供
(4) 情報通信の普及啓発活動に対する支援
(5) 会報・ホームページによる情報提供
(6) その他本会の目的達成に必要な事業

第2章 構 成 等

第3条 (構成)
1 この会は、本会の趣旨に賛同する道内における企業・団体及び有識者等で構成する。
2 構成員は、一般会員、特別会員をもって構成する。
3 一般会員は、別に定める会費を納入しているものとする。
4 特別会員は、一般会員以外の団体又は個人で、次のものとする。
(ア)教育・研究機関
(イ)地方公共団体
(ウ)会長が特に必要と認めた団体又は個人

第4条   (入退会)
1 この会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を提出するものとする。
2 この会を退会しようとするときは、事前にその旨を書面により会長に届け出なければならない。

第3章 役 員 等

第5条 (役員)
この会に次の役員を置く。
会  長   1 名
副 会 長   若干名
運営委員長  1 名
会計監査   2 名

第6条 (役員の選出)
1 会長は、総会において会員の内から選出する。
2 副会長、運営委員長及び会計監査は、会長が指名するものとする。

第7条 (役員の任期)
役員の任期は、通常総会から次の通常総会までとする。
但し、再任を妨げない。

第8条 (役員の任務)
1 会長は、この会を代表し、会務を掌理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
3 運営委員長は、運営委員会を招集し、総会で決定した事業の運営にあたる。
4 会計監査は、この会の会計を監査する。

第9条 (事務局)
1 この会の事務局は、株式会社道銀地域総合研究所に置く。
2 事務局には、事務局長及び職員若干名を置く。
3 事務局長は、会長が委嘱する。
4 事務局長は、この会の運営が円滑に行われるよう事務を行う。

第4章 会   議

第10条 (総会)
1 総会は、会員をもって構成する。
2 通常総会は毎年1回会長が招集する。但し、会長が特に必要と認める場合には、臨時に総会を招集することができる。
3 総会の議長は、出席した会員の互選により選出する。
4 総会は、次の事項を議決する。
(1) 役員の選出
(2) 事業計画
(3) 予算の決定、決算の承認
(4) 会則の改正
(5) その他必要と認める事項
5 総会の議決は、出席者の過半数の賛成によるものとし、可否同数のときは、議長が決する。

第11条 (運営委員会)
1 この会に運営委員会を置く。
2 運営委員会は、運営委員長及び運営委員長の推薦により会長が委嘱する運営委員で構成する。
3 運営委員長は、会議の議長を務める。
4 運営委員長は、運営委員の中から運営委員長を補佐する委員を指名することができる。
5 運営委員会は、必要に応じ運営委員長が招集し、次の事項を審議決定する。
(1) 総会に付すべき事項
(2) 総会で決定された事業の実施に関する事項
(3) 具体的活動計画等の企画及び実施に関する事項
(4) 専門部会の設置に関する事項
(5) 表彰に関する審査及び選考
(6) その他この会の運営に関する事項

第12条 (専門部会)
1 事業の効果的実施のために設置できる専門部会は次のとおりとし、原則として会員で構成する。
ただし、運営上特に必要と認められる場合には、会員以外の専門家、関係者等を参加させることができる。
(1) 調査・研究を行うための部会
(2) イベント等を円滑に実施するための部会
(3) 会報・ホームページの円滑な編集、発行を行うための部会
(4) その他この会の円滑な運営に資するための部会
2 部会の座長は、運営委員の中から運営委員長が指名する。
3 部会の運営に必要なことは、部会ごとに座長が定める。
4 座長は、部会の活動状況及び結果を運営委員会に報告するものとする。

第5章 表 彰 等

第13条 (表彰)
1 表彰は、会員及び会員以外の団体又は個人であって、次の各号の一に該当するものについて会長が表彰状を授与することによって行う。
(1) この会の事業に長期にわたり協力し、その功績が特に顕著であった者
(2) 情報通信の普及・発展に、特に功績があった者。
2 表彰には、副賞を加授することができる。

第14条 (審査及び選考)
表彰を受ける者の審査及び選考は、会員からの推薦に基づき運営委員会が行う。

第6章 事業年度等

第15条 (事業年度)
この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第16条 (経費)
この会の経費は、会費、寄付金等によって支弁する。

第17条 (会計監査)
事業年度終了後、速やかに会計監査を受け、通常総会に報告するものとする。

第18条 (その他)
この会則に定めるほか、この会の運営に必要な事項は、会長が定める。

付 則(昭和60年8月30日)
1 この会則は、第1回総会成立の日(昭和60年8月30日)から施行する。
2 初年度の事業開始日は、第15条の規定にかかわらず、第1回総会成立の日
(昭和60年8月30日)とする。
付 則(平成元年10月4日改正)
この会則は、平成元年10月4日から施行する。
付 則(平成13年9月25日改正)
この会則は、平成13年9月25日から施行する。
付 則(平成17年10月7日改正)
この会則は、平成17年10月7日から施行する。
付 則(平成19年9月21日改正)
この会則は、平成19年9月21日から施行する。
付 則(平成21年4月23日改正)
この会則は、平成21年4月23日から施行する。
付 則(平成23年4月25日改正)
この会則は、平成23年4月25日から施行する。
付 則(平成25年4月25日改正)
この会則は、平成25年4月25日から施行する。

タイトルとURLをコピーしました